2023.4.10
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- 住宅ローン
【成約】売買仲介・恵庭市恵み野
- 30代ご夫婦Aさん
- 予算は3,000万円前後、住宅ローンを利用
- 現在住んでいる住まいをリノベーション
- 所有者は「お父様」
- 親子間での売買契約を希望
30代のAさん夫婦が、お父様が所有されている『中古一戸建て』をリノベーションして住みたいというニーズでした。
このケースで住宅ローンを組む場合は、所有者であるお父様を連帯保証人(担保提供者)という扱いにし、リノベーション費用を実際に住まわれるお子様(Aさんご夫婦)がご負担するというのが一般的だと考えられます。
この借り方であれば、多くの銀行での住宅ローンの取扱が可能となり、難しい問題にはなりません。
しかし今回、お父様は自身が亡くなった後、親族間(子供同士)で相続財産の争いが起きないか心配されており、「贈与や相続ではなく適正な価格での親子間売買をして所有者をAに変更したい」という考えでした。
ここでネックになるのが「親子間の不動産売買に、住宅ローンを利用することができるのか?」という問題です。
親子間売買で住宅ローンは利用可能?
結論から言えば、親子間での売買でも住宅ローンを利用することは可能です。
ただし、すべての銀行で借りることができるかといえば「NO」です。
親子間売買での住宅ローンを承諾してくれる銀行、金融機関は少数派でしょう。
実際、多くの北海道民が利用している北洋銀行や北海道銀行では、親子間売買での住宅ローン利用はできませんでした。※2022年12月時点
対応してくれない理由は、様々あると考えられます。
例えば、親子間売買だと適正な金額(市場価格)での売買にならない可能性があり、融資金額の妥当性に欠ける…などでしょうか。
Aさんご夫婦も工務店に相談に行ったものの、親族間売買で住宅ローンを利用することができないことを理由に、なかなか話が進展しなかったようです。
条件付きで融資審査が承諾
弊社はこちらの工務店さんから事情を説明していただき、各銀行と打合せ・調整を進めました。
その中である銀行から「宅建業者である株式会社ファイナンシャル・アーキテクツで売買仲介をし、近隣相場と比較して売買金額が適正であると証明できれば、親子間売買でも住宅ローンの利用が可能」だと内諾をいただきました。
この内容をAさんご夫婦とお父様へお話しし、周辺相場を説明した上で、適正な価格をご提示させていただき、親子間売買の仲介業務を完了致しました。
今回のような親子間売買をしなければならないケースは非常に珍しく、なかなか同様の場面に出くわすこともないかもしれません。
ただ別事案や一般的には難しいと考えられるケースでも、ご相談内容によっては住宅ローンの取扱ができることもありますので、お気軽にご相談いただければと思います。